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奈良岡央後援会規約(平成5年11月5日実施)の全部をつぎのように変更する。
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第一条 |
本会は、「奈良岡 央 後援会」と称し、事務所を青森市安方1丁目5番3号に置く。
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第二条 |
本会は、奈良岡央さんを支持し、明朗清潔な政治の確立と住民福祉の向上を図る政治の推進を希望する人達をもって組織し、併せて会員相互の新陸と研修を積み重ねることを目的とする。
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第三条 |
本会は、目的達成のため次の事業を行う。 一、政策研修、討論会の開催 二、会報等の発行
三、その他目的達成に必要な事業
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第四条 |
本会は、会員で組織される。
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第五条 |
本会に次の役員を置く。
一、会 長 1名 二、会 計 1名 三、事務局長 1名 四、幹 事 若干名
五、監 査 1名
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第六条 |
本会の機関は、総会、役員会とする。
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第七条 |
本会の経費は、会費をもって賄い、寄附は受けないものとする。
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第八条 |
会費は、会員の年額を一口2,000円とする。
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第九条 |
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
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第十条 |
本会の規約に定めない事項については、役員会に於いて決定する。
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附 則 |
本規約は、平成14年8月10日より実施する。
平成18年2月24日 規約の変更
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